国際運転免許
ジュネーブ条約(1949年9月、道路交通に関する条約)により条約加入国で運転を認める免許です。
有効期間は発行後1年間となっており、母国の運転免許が失効した場合は当然に無効となります。
最高でも180日程度の短期滞在者向けで、長期滞在の場合にはその国で免許を取る必要がある。
なお、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、スイス連邦の運転免許に関してはその免許証と翻訳を携帯している限り日本国内での運転が可能です。
但し、日本上陸一年以内であること、当該国の運転免許が有効であること、日本国内に住民票を有するものまたは外国人登録者は日本出国から入国まで三ヶ月以上経過している者であることという制限があります。
外国の運転免許からの切替
外国で取得した運転免許証は、日本の運転免許に切り替えることができます。
この手続きは外免切替と呼ばれています。
適性検査の合格基準は国により異なるため(例えば普通免許取得に必要な視力は、日本は0.7、米国は0.5)日本の基準に基づき適性検査が行われます。
その後、知識確認および技能確認(事実上の学科試験および技能試験)が行われ、合格すれば日本の免許証が交付されます。
なお、「車両は左側通行」など法制が似ている一部の国で運転免許を取得した場合、これらの確認は免除されます。