2007年からの自動車の新区分の経緯
2004年6月9日改正道路交通法の公布により、以下の項目が追加されました。
この区分は2007年6月2日より新たに施行予定です。
普通自動車(新)
大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件の全てに該当する自動車。
・車両総重量が5,000kg未満のもの
・最大積載量が3,000kg未満のもの
・乗車定員が10人以下のもの
中型自動車
大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。
・車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
・最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
・乗車定員が11人以上29人以下のもの
なお、施行前に普通免許の交付を受けた者は、改正施行日以降、次の条件の限定付きの中型免許を取得したとものとみなされます。
これは従前の普通免許で運転できる自動車の範囲と同じです。
・車両総重量が8,000kg未満のもの
・最大積載量が5,000kg未満のもの
・乗車定員が11人未満のもの
この場合、施行前の普通免許の所持者が新法施行後に更新すると、過去の免許制度改正の場合、条件欄に「審査(○○)未済」といった記載がなされていたが(○○には「普1/普1、2/普2/軽車」)、今回は限定免許となるので条件欄に何らかの形で「旧普通車に限る」などの記載をもって限定された中型免許となるものと考えられます。
大型自動車(新)
大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。
・車両総重量が11,000kg以上のもの
・最大積載量が6,500kg以上のもの
・乗車定員が30人以上のもの
なお、受験には普通免許、中型免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して3年以上あることを要します。(ただし自衛官を除く)