特定大型車
大型自動車のうち、次の条件のいずれかに該当する自動車。大型免許を受けており、かつ、大型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して3年以上でなければ運転することはできません。
(ただし、自衛官が職務のために自衛隊用自動車を運転する場合を除く)
・車両総重量が11,000kg以上のもの
・最大積載量が6,500kg以上のもの
・乗車定員が30人以上のもの
・砂、じゃり、玉石、土、アスファルト、コンクリート、レディミクストコンクリートの運搬を業とする車
・火薬類を積載している車(火薬50kg以下、爆薬25kg以下を除く)
・緊急用務のため運転する大型自動車
大型自動車
大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車になります。
普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して2年以上でなければ受験することができません。(ただし自衛官を除く)
・車両総重量が8,000kg以上のもの
・最大積載量が5,000kg以上のもの
・乗車定員が11人以上のもの
普通自動車
大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のすべてに該当する自動車です。
・車両総重量が8,000kg未満のもの
・最大積載量が5,000kg未満のもの
・乗車定員が10人以下のもの
※ミニカー:原動機の総排気量50cc以下または定格出力0.60kW以下の普通自動車。
大型特殊自動車
キャタピラ式や装輪式など特殊な構造をもち、特殊な作業に使用する自動車で、エンジンの総排気量や最高速度、車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車です。
大型自動二輪車
エンジンの総排気量が400ccを超える二輪の自動車です(側車付きのものを含む)。
普通自動二輪車
エンジンの総排気量が50ccを超え400cc以下の二輪の自動車です(側車付きのものを含む)。
また、エンジンの総排気量が50ccを超え、125cc以下の二輪の自動車(側車付きのものを含む)(小型自動二輪車あるいは原付二種という)の運転に限定した免許があります。
小型特殊自動車
次の条件すべてに該当する特殊な構造をもつ自動車です。
・最高速度が15km/h以下のもの
・長さ4.7m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下のもの
(なお、登録上は新小型特殊自動車という区別があり、運転には大型特殊免許が必要だが、登録および地方税の課税については小型特殊自動車と同等となる。)
原動機付自転車
エンジンの総排気量が50cc以下の二輪のもの(三輪であって、輪距が500mm以下のものを含む)または総排気量が20cc以下の三輪以上のもの