第一種運転免許
多くの人が持つ運転免許で、一般的な運転にはこれを用います。
同じ車種の第二種免許が第一種免許を包含し、単に「第一種免許」とも言います。
道路交通法第84条第3項での個別の正式名称は「大型自動車免許」、「中型自動車免許」、「普通自動車免許」、「大型特殊自動車免許」、「大型自動二輪車免許」、「普通自動二輪車免許」、「小型特殊自動車免許」、「原動機付自転車免許」及び「牽(けん)引免許」となるが、この記事では「大型免許」、「大型二輪免許」、「けん引免許」のように略記する。
第二種運転免許
報酬を得て人を輸送するために自動車を運転する場合に必要となる運転免許です。
タクシーやバス、代行運転、ハイヤーを運転する場合に必要で、単に「第二種免許」とも言います。
21歳以上で、大型免許、中型免許、普通免許または大型特殊免許(けん引第二種免許の場合は左記のいずれかに加えけん引免許)を受けていた期間が通算して3年以上なければ受験できません。(自衛官等2年以上の特例あり)
道路交通法第84条第4項での個別の正式名称は「大型自動車第二種免許」、「中型自動車第二種免許」、「普通自動車第二種免許」、「大型特殊自動車第二種免許」及び「牽引第二種免許」となりますが、ここでは第一種運転免許の例に倣い「大型第二種免許」のように略記します。
仮運転免許
免許を受けるため運転を練習しようとする人が、路上で運転するために必要となる免許で、単に「仮免許」とも言います。
路上での運転については、一定の資格要件を満たす者の同乗、仮免許標識の掲示が必要であり、単独運転は認められません。
道路交通法第84条第5項での個別の正式名称は「大型自動車仮免許」、「中型自動車仮免許」及び「普通自動車仮免許」となるが、ここでは第一種運転免許の例にならって「大型仮免許」のように略記します。